ニッケイ・シンキング

主に日経新聞を題材にして、忽那ゼミ生が365日コメントを書く、 知的思考広場である。 コメントの切り口は多岐にわたり、ロジカルシンキング、経済学、ファイナンス、アントレプレナーシップ等が用いられる。

山尾 「08税制改正でこうなる(2)ベンチャー育成―投資家の課税に優遇策」

朝刊3面
「08税制改正でこうなる(2)ベンチャー育成―投資家の課税に優遇策」 

 ベンチャー企業への個人の投資を優遇する「エンジェル税制」。「エンジェル」とはベンチャー企業に資金を提供したり、経営のアドバイスをしたりする個人のことで、米国では新興企業の有力な資金提供者となっている。政府は二〇〇八年度からこの税制を大幅に拡充し、日本の経済活性化や企業の新陳代謝を促そうとしている。
 四月から適用された新制度では、ベンチャー企業に出資した場合、総所得の四割か一千万円を上限に、一年間の出資額から五千円を引いた額を課税所得から差し引ける。
 例えば、総所得が二千五百万円ある個人がベンチャー企業に一千万円を出資した場合、一千万円から五千円を引いた九百九十九万五千円を所得から引くことができる。
 エンジェル税制は一九九七年度に創設されたが、所得から差し引けるのは、出資した企業以外の株式を売却した際の譲渡益だけだった。このため利用は〇六年度で年十三億円にとどまっていた。


これはかなり画期的な改正ではないかと思います。
アメリカのシリコンバレーなどでは、ビジネスエンジェルの投資額が、
ベンチャーキャピタルの投資額を上回っているとも言われています。
イギリスでもエンジェルの投資活動は活発だそうです。
イギリスのエンジェル税制・規模と日本のかつての税制・規模を比較してみようと思います。

≪イギリス≫
☆税制について
1.EIS(Enterprise Investment Schemes)
○投資額の一定割合の税額控除
適格未公開株式(英国内で事業活動を行う非公開株式会社であって、
総資産が15百万ポンド(約30億円)以内等の条件を満たした会社が新規に発行する普通株式)
に投資した場合、投資額の20%を税額控除
(控除できる投資額上限は、15万ポンド(約3,027万円)。
ただし、3年以内に売却した場合は控除を受けられません)

2.VCT(Venture Capital Trust)
○投資額の一定割合の税額控除特定の要件を満たした適格上場会社型投資信託に投資した場合、
投資額の20%を税額控除されます。

1がベンチャー個別株式、2がベンチャー投信です。

☆規模
EISの利用実績(2003−04年)は、個人利用者数は20,469人、
投資額は4億4千5百万ポンド(約898億円:1£=201.84 で算出)となっています。
同じくVCTは、新規組成数31、新規投資額7千万ポンド(約141億円)という実績を残しています。

≪日本≫
【直接投資経由の実績】(制度創設時、平成9年から平成19年6月30日までの累計)
・会 社 数 :101社
・投 資 件 数:1,846件
・投 資 額 :約38.4億円

【認定投資事業組合経由の実績】(創設時から平成19年3月31日までの累計)
・認定ファンド :11組合
・投資額 :約23.1億円

【グリーンシート経由の実績】(創設時から平成19年3月31日までの累計)
・投資額 :約6.1億円

10年間の累積でも投資額は70億円ほどしかありません。
少し古いデータですが、イギリスは単年度だけでも1050億円規模の投資があります。
日本はアントレプレナーシップ入門の、
「革新が繰り返されることによって社会は成長する」という理論にかなり反した危機的な実状です。
しかし2008年からのエンジェル税制改正によって、大幅な所得控除が行われるようになるので、
そのためだけにベンチャー投資を行う人も出てくるかもしれません。

本来の趣旨とは少し異なるかもしれませんが、
これをきっかけにエンジェル投資が活発になってくれればと期待しています。
  1. 2008/05/04(日) 10:39:13|
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兵庫県にある神戸大学経営学部のゼミである。 アントレプレナーファイナンスを専攻している。

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